車いす用階段昇降機(斜行型段差解消機)に荷物のみ運搬に関して

車いす用階段昇降機(斜行型段差解消機)に荷物のみを運ぶことに関しての建築基準法施工令関連告示の規定解釈が経済産業省より公表されました。

経済産業省 グレーゾーン解消制度より抜粋 平成29年4月26日(水)
車いすその他の荷物のみを乗せて昇降する方法に使用しても、同告示の規定に抵触するか否かについて照会がありました。関係省庁が検討を行った結果、照会のあった斜行型段差解消機は、車いすその他の荷物のみを積載荷重の範囲内で運ぶことに支障はないことから、同規定に抵触しない旨の回答を行いました。

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斜行型段差解消機の使用に係る建築基準法施行令の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

【注意】
法律上の解釈となっています。荷物には大きなサイズ等あるので設置者側と運用側での取決めが必要です。