階段昇降機は建築基準法の建築設備に該当し、法律上はエレベーター、エスカレーターと同じ昇降機分類となっています。
建物に階段昇降機を設置するにあたって、確認申請を行わなければなりません。確認申請とは、設置する前に特定行政庁へ、昇降機を設置する旨を届け出し、許可を貰うことです。
特定行政庁とは、その申請を許可する建築主事がいるところです。
建物の大きさにもよりますが、一般住宅であれば、ほとんどがお住まいの地域の行政である市役所、区役所の建築指導課が、窓口となります。
昇降機の確認申請は、木造の2階建ての家であれば除外されています。そのため木造の2階建て住宅に昇降機を設置する場合は確認申請が不要(出来ない)となります。
(しかし新築時に昇降機を設置する場合は必要です)
【確認申請の有無】
地域によっては報告義務(10条5項)を求めておりますので、お住まいの行政にご相談下さいますようお願いします。